宴会、会議又は催事(以下、宴会等と称します)のご利用にあたっては、下記の規約によるものとします。
1.当ホテルが宴会等及び宴会場の利用に関しまして締結する契約は、この約款の定めるところによるものとし、その他の事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
また、ご結婚披露宴につきましては、別途定める約款によるものとします。
2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項に関わらず、その特約が優先するものとします。
①主催者名、ご担当責任者名及び住所・連絡先電話番号
②宴会等の名称、開催日及び開催時間
③人数及び内容、利用目的、申込金・精算金の支払い日
④その他ホテルが必要と求める事項
1.宴会等の契約は、当ホテルが前条の申込みを受諾したときに成立するものとします。
2.宴会等の契約が成立した場合、期限を定めて申込み金をお支払いいただく場合がございます。その金額はご宴会内容により当ホテルより提示いたします。
3.宴会等の開催日までに当ホテルからご提示いたしましたお見積り概算金額を、前受金として期限を定めてお支払いいただく場合がございます。
①申込みがこの「宴会規定」によらないとき。
②宴会場に余裕がないとき。
③宴会等に出席しようとする者が、法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
④宴会等に出席しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
⑤天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により、宴会場等を使用できないとき。
⑥宴会等に出席しようとする者が、泥酔等により他の利用者に迷惑を及ぼす言動をするおそれがあると認められるとき、及び過去に同様の言動があったと認められるとき。
⑦契約の申込者及び宴会等に出席しようとする者に、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体もしくはそれらの関係者、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体、役職員の中に暴力団員に該当する者が存在する法人、その他反社会的勢力(以下、単に「反社会的勢力」と称します)が含まれるとき。
⑧契約の申込者及び宴会等に出席しようとする者が、暴力的行為、詐術、脅迫的言動、著しい迷惑を及ぼす言動、業務妨害行為、暴力的要求行為などの行為、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき、及び過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
⑨宴会等への出席者に対する抗議行動や嫌がらせが予想され、他の利用者や近隣等に迷惑を及ぼすおそれがあると、当ホテルが判断したとき。
⑩第10条に定める禁止事項に従わない旨を表明したとき。
⑪関係諸官庁より特別の指示のあるとき。
※宴会等の契約の拒否により、契約の申込者又は出席しようとする者に対し、何らかの損害が発生した場合におきましても、一切の損害賠償責任を負いません。
1.宴会場のご利用は、設営から撤去を含め、事前に係員と打合せいただいた時間内で終了いただきますようお願い致します。
また、宴会場のご使用開始から終了までのご契約時間(以下、宴会時間と称します)は、所定の室料金をいただいておりますが、この宴会時間を超過した場合は、追加室料を頂戴いたします。
ただし、次の宴会場の開始時刻との関連で、ご使用時間の超過に応じかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
2.宴会等に関する一切の費用(お申込金・前受金をお支払いいただいた場合はその残金)は、終了後現金又はクレジットカードによりお支払いいただきます。
尚、当社が後日清算を了承した場合は、ご請求書到着後1ヶ月以内に現金又は銀行振込みにてお支払い下さい。
また、お申込み金・前受金より清算額が少ない場合は、差額を宴会等の開催日より20日以内にご返金申し上げます。
1.契約の申込者は当ホテルに申し出て、宴会等の契約を解除又は期日の変更をすることが出来ます。
2.契約の申込者には、上記の宴会等の契約の解除及び期日の変更について、下記に定める違約金をお支払いいただきます。ただし、違約金についての特約を申込者と当ホテルが締結した場合は、特約が優先します。
違約金と期日変更料 日数はお申し出の翌日から発生し、開催日の前日より起算いたします。 |
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正式予約より開催日の30日前まで | 宴会等見積金額の30% 手配済みのものは実費金額の請求をさせていただきます。 |
開催日の29日前から開催日の10日前まで | 宴会等見積金額の50% 手配済みのものは実費金額の請求をさせていただきます。 |
開催日の9日前から開催日の前日まで | 宴会等見積金額の80% 手配済みのものは実費金額の請求をさせていただきます。 |
開催日当日 | 宴会等見積金額の全額 |
1.宴会等に関連する装飾・装花・音楽・音響・照明・余興・司会・バンケットレセプタント・引出物などにつきましては、ホテルの指定業者をご利用下さい。
2.契約の申込者又は宴会等に出席しようとする者の都合により、ホテル指定業者以外の業者をご利用の場合は、必ず事前にホテル側にお申し出いただき、ホテルが承認の後、ご依頼下さい。
ただし、ホテル指定業者以外の業者をご利用の場合、別途保管料等の料金を頂戴する場合がございます。
3.ホテルの承諾のもとに申込者が直接依頼された宴会等に関する装飾・余興・看板等につきましては、搬入・搬出の方法、大きさ・取付方法・設置場所等について、ホテルの指示に従っていただきます。
1.申込み側のすべての関係者(出席者、申込者が直接依頼された業者を含む)の故意又は過失により、ホテルの施設・什器備品の破損・汚濁等の損害を被った場合は、当該申込者に対し、損害の賠償の責に応じていただきます。
2.宴会等の支払いにつき、申込み時に定めた清算日までにお支払いの無き場合は、延滞金を頂戴いたします。
①犬(盲導犬等の補助犬を除く)、猫、鳥類、虫類、及び家畜類等の動物の持込
②火薬や揮発油等、爆発又は引火し易いものの持込
③著しく悪臭、高音を発するものの持込
④法令又は公序良俗に反する行為及び他のお客様にご迷惑を及ぼす言動
⑤備付け品をホテルの承諾なしに移動する行為
⑥予約時の使用目的以外の利用
⑦第三者への会場の一部又は全部の使用権の譲渡もしくは転貸する行為
⑧宴会等の終了後に車両を運転される方の飲酒
⑨その他法令で禁止されている行為
①契約の申込者又は宴会等に出席しようとする者が、本宴会・催事約款の第1条から第3条、及び第5条から第10条の規定を遵守いただけない場合、或いはそのおそれがあると当ホテルが判断したとき。
②宴会等に出席しようとする者が、法令の規定、公の秩序又は善良の行為に反する行為をした場合、或いはそのおそれがあると当ホテルが判断したとき。
③宴会等に出席しようとする者が伝染病であると明らかに認められたとき。
④天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により、宴会場等を使用できないとき。
⑤宴会等に出席しようとする者が、泥酔等により他の利用者に迷惑を及ぼす言動をしたとき、或いはそのおそれがあると認められるとき、及び過去に同様の言動があったと判明したとき。
⑥契約の申込者及び宴会等に出席しようとする者に、反社会的勢力が含まれると判明したとき。
⑦契約の申込者及び宴会等に出席しようとする者が、暴力的行為、詐術、脅迫的言動、著しい迷惑を及ぼす言動、業務妨害行為、暴力的要求行為などの行為、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき、及び過去に同様の行為を行ったと判明したとき。
⑧宴会等への出席者に対する抗議行動や嫌がらせが行われ、他の利用者や近隣等に迷惑を及ぼす言動があると、当ホテルが判断したとき。
⑨関係諸官庁より特別の指示のあるとき。
※上記にあたる場合は、事前に契約の申込者、宴会等に出席しようとする者、宴会等の出席者、主催者(以下、主催者等と称します)の承諾を得ることなく、直ちに契約を解除する場合があります。また、その契約の解除により、何らかの損害が発生した場合におきましても、一切の損害賠償責任を負いません。なお、上記契約解除の①~③、⑤~⑧の場合につきましては、第⑦条に基づく違約金を申し受けます。
①天変地異、火災、戦争、紛争、その他主催者等及び当ホテルのいずれの責に帰することのできない事由により、本会場の全部又は一部が滅失もしくは毀損するなど、本宴会等の履行が不可能もしくは著しく困難になったとき。/p>
②法令又は法令に基づく公権力の行使、もしくは関係省庁の指導等による本会上の収用、取り払い、使用禁止等の事由が発生するなど、主催者等及び当ホテルのいずれの責にも帰することのできない事由により、本宴会等の履行が不可能もしくは著しく困難になったとき。