2026.03.13
お知らせ
【重要】領収書の分割発行に関して
平素よりホテル京阪をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当ホテルでは、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の適切な運用と法令遵守の観点から、
一つの取引(1室1泊等)に対する領収書の分割発行を承ることができません 。
インボイス制度の規定、および業界団体である一般社団法人日本ホテル協会の方針に基づき、
領収書には一つの取引に対する「正しい取引金額」および「消費税額」を
そのまま記載する義務がございます。
そのため、1室1泊の領収書を複数の金額に分割して発行することは、
適格な証明書類(インボイス)として認められないとされています。
これに伴い、当ホテルにおける領収書発行の運用を以下の通りとさせていただきます。
領収書発行に関するQ&A
Q1. なぜ「1室1泊」の領収書を分割してはいけないのですか?
インボイス制度では、一つの取引に対する「正しい取引金額」と「消費税額」を記載することが義務付けられています。 (例:14,000円の宿泊代を、10,000円と4,000円に分けて発行した場合) たとえ合計金額が合っていても、それぞれの領収書に記載された金額は「真実の取引金額(14,000円)」ではないため、税務上の適格な書類として認められません。
Q2. 1部屋を2名で利用した場合、利用者ごとに分けて発行できますか?
「1室1泊」という一つの取引を分割することになるため、お一人様ずつの領収書発行はいたしかねます。
Q3. 駐車料金や朝食代を、宿泊代とは別に分けて発行できますか?
はい、可能です。駐車場利用や朝食代などの付帯サービスは、宿泊料金とは別の取引として扱うことができるため、それぞれ分けて発行することが可能です。
Q4. クーポンやポイントを利用した際、値引き前の金額で発行できますか?
インボイスには、実際に決済される「税抜き/税込み対価の額」を記載するルールとなっております。ポイント利用分を分けた発行や、値引き前の全額での発行はいたしかねます。
Q5. 連泊する場合、1泊ずつ分けて発行できますか?
はい、可能です。「1室1泊」を一つの単位として、日ごとに領収書を分けることは可能です。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
当ホテルでは、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の適切な運用と法令遵守の観点から、
一つの取引(1室1泊等)に対する領収書の分割発行を承ることができません 。
インボイス制度の規定、および業界団体である一般社団法人日本ホテル協会の方針に基づき、
領収書には一つの取引に対する「正しい取引金額」および「消費税額」を
そのまま記載する義務がございます。
そのため、1室1泊の領収書を複数の金額に分割して発行することは、
適格な証明書類(インボイス)として認められないとされています。
これに伴い、当ホテルにおける領収書発行の運用を以下の通りとさせていただきます。
領収書発行に関するQ&A
Q1. なぜ「1室1泊」の領収書を分割してはいけないのですか?
インボイス制度では、一つの取引に対する「正しい取引金額」と「消費税額」を記載することが義務付けられています。 (例:14,000円の宿泊代を、10,000円と4,000円に分けて発行した場合) たとえ合計金額が合っていても、それぞれの領収書に記載された金額は「真実の取引金額(14,000円)」ではないため、税務上の適格な書類として認められません。
Q2. 1部屋を2名で利用した場合、利用者ごとに分けて発行できますか?
「1室1泊」という一つの取引を分割することになるため、お一人様ずつの領収書発行はいたしかねます。
Q3. 駐車料金や朝食代を、宿泊代とは別に分けて発行できますか?
はい、可能です。駐車場利用や朝食代などの付帯サービスは、宿泊料金とは別の取引として扱うことができるため、それぞれ分けて発行することが可能です。
Q4. クーポンやポイントを利用した際、値引き前の金額で発行できますか?
インボイスには、実際に決済される「税抜き/税込み対価の額」を記載するルールとなっております。ポイント利用分を分けた発行や、値引き前の全額での発行はいたしかねます。
Q5. 連泊する場合、1泊ずつ分けて発行できますか?
はい、可能です。「1室1泊」を一つの単位として、日ごとに領収書を分けることは可能です。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。